・被相続人に多額の借金があり、相続することを望まない場合 ・他の相続人に相続させたい場合 ・遺産の分け方について相続人間で揉めているが、自分は相続する気はないので相続人の立場から離脱したい場合 →相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に行う必要があります。 3か月以内に判断できない場合は、この3か月の期間は伸長することができます(熟慮期間の伸長)