遺言や生前贈与の結果、自身の相続分を侵害された相続人の方 ※兄弟姉妹を除く。兄弟姉妹には遺留分がありません(民法1028条) →遺留分減殺請求は、被相続人の死亡及び減殺の対象となる贈与又は遺贈があったことを知った時から1年で消滅時効となります。また被相続人の死亡を知らなかった場合でも、死亡時から10年経てば遺留分を請求する権利は消滅します(民法1042条)。 被相続人の死亡時から1年以内に請求することが無難です。
この場合の弁護士費用は,着手金と報酬金とがあります。 (着手金) 実現を求める経済的利益の4%~8%の範囲内で、事件の見通し・難易度により協議させていただきます。ただし、最低額は原則として20万円(税抜)とします。 (報酬金) 得られた経済的利益の8%~16%の範囲内で、事件解決に要した労力により協議させていただきます。 *着手金:依頼者の方の依頼を受けて、事件に着手する段階で申し受ける費用です。原則として一括してお支払いいただき、この着手金がないと原則として事件処理を進めることができません。また、この着手金は事件の成功、不成功にかかわらず、お返しすることが出来ません。 *報酬金:事件が終了して何らかの結果が出た場合に申し受ける費用です。これは、結果に応じて増減額するもので、いわゆる成功報酬といわれるものです。たとえば、裁判で全面勝訴の場合は、報酬金は満額発生しますが、全面敗訴の場合はいただかないことになります。一部勝訴の場合は、依頼者の方が得た利益に応じて発生いたします。 まずはこちらからご相談下さい。