具体例を挙げましょう。
<具体例>
被相続人の遺産額が5000万円、生前妻に1000万円の贈与、長女に500万円の留学資金を与え、長男に1000万円を事業継承資金として遺贈。その他の遺言は特になし。まず、特別受益を考慮する前の法定相続分は、
妻:長女:長男=2:1:1
です。
特別受益がある場合の具体的相続分の計算方法は、
[1] 遺産に特別受益分を合算した「みなし相続財産」を算定
(「持戻し」と言います)
[2] 「みなし相続財産」を法定相続分に従って分配する計算を仮にする
[3] [2]の結果得られた各人の相続分から特別受益分を引く
というものになります。
本件の場合、[1]については
、
5000万+1000万円+500万円=6500万円
になります(長男への遺贈1000万円は元々の遺産額に含まれています。)。
次に[2]について計算すると
妻:6500万円×2/4=3250万円
長女:6500万円×1/4=1625万円
長男:6500万円×1/4=1625万円
となります。
最後に[3]について計算すると、
妻:3250万円-1000万円=2250万円
長女:1625万円-500万円=1125万円
長男:1625万円-1000万円=625万円
となります。
仮に長男が2000万円の遺贈を受けているとすると、これは長男の相続分(1625万円)を越えてしまいますが、その場合でも超過分については返還する必要はありません(民法903条2項)。
ただし、長男の遺贈が他の相続人の遺留分を侵害するときは、遺留分減殺請求の対象となります。