Q
被相続人が契約していた生命保険金は、遺産分割にあたってどのように取り扱われるのでしょうか。被相続人が死亡したことによって保険金が発生するのですから、遺産として法定相続分にしたがって分配されるのでしょうか。
Q
被相続人が契約していた生命保険金は、遺産分割にあたってどのように取り扱われるのでしょうか。被相続人が死亡したことによって保険金が発生するのですから、遺産として法定相続分にしたがって分配されるのでしょうか。
A
この問いに対する答えは、問題の生命保険がどのような契約形態であるかによって異なります。
[1] 契約者=被相続人、受取人=被相続人の場合
この場合は、被相続人の死亡により、相続人が受取人としての地位を相続により承継しますから、遺産として、法定相続分にしたがって各相続人が保険金を取得することになります。
[2] 契約者=被相続人、受取人=相続人の1人の場合
この場合は、その保険金受取人が保険金を自らの固有の権利として取得するのであって、保険契約者又は被保険者から承継取得するものではなく、遺産ではないとされています(最判昭和40年2月2日)。
では、この場合、生命保険金の存在は遺産分割に際して全く考慮されないのでしょうか。相続人の一人が多額の生命保険金を取得しているにもかかわらず、それを無視して法定相続分にしたがって遺産分割をなす、というのではいかにも不公平に感じられます。
そこで、生命保険金を特別受益と捉え、生命保険金額そのものや、支払済みの保険料を持戻しの対象として具体的相続分の計算をする裁判例があり、その結論は分かれていました。
そこで、その点についての最高裁の判断が待たれていましたが、最高裁は平成16年10月29日に次のように決定しました。
「被相続人を保険契約者及び被保険者とし、共同相続人の1人又は一部の者を保険金受取人とする養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権は、民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないが、保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率、保険金受取人で ある相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適 用により、特別受益に準じて持戻しの対象となる。」
要するに、生命保険金は原則として特別受益とはならないが、種々の事情を考慮して、生命保険金を受け取った相続人と他の相続人との間の不公平が極めて著しい場合に限って、特別受益として扱う、ということになります。