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私の父は先日死去しました。母が既に他界しているため、相続人は、私と私の姉と弟の3名のみです。
父は生前に公正証書遺言を残していました。その内容は、父の財産全部を私に遺贈するというものでした。
父の遺産は、父が住んでいた家と敷地と、畑10筆と田8筆で、父はそれらの田畑で農業を営んでおりました。私は若いうちから長男として父の後を継ぐようにと言われており父と共に懸命に働いてきました。
しかし、姉と弟は、早速私に対して、「自分たちには遺留分があるからその分については渡すように」と遺留分減殺請求訴訟を提起してきました。
遺留分は法律上認められた当然の権利ですので、姉や弟に対して真摯に対応するつもりでおります。
しかし、私は家業である農業を父とともに行ってきたのであり、私が必死に頑張ったからこそ、畑や田といった農地を父は手放すことなく守り続けることができたのです。
したがって、父は私の功績を認め、それに報いる趣旨で私に全財産を遺贈する遺言を残したのであって、姉や弟が農地に対して遺留分の権利を主張するのは納得がいきません。
私は裁判で、「姉や弟の遺留分は、農地を除いた遺産部分についてしか認められない」と反論できないでしょうか。