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金融機関に対して、遺産たる預貯金の取引履歴の開示請求をすることはできますか

金融機関に対して、遺産たる預貯金の取引履歴の開示請求をすることはできますか

Q

先日私(長女)の父が亡くなりました。相続人は私の兄と私のみです。

父は死亡直前まで兄と同居していましたが、私と兄とは以前から関係がぎくしゃくしており、そのためか、兄は父の遺産としてどの様なものがあったのか、明らかにしてくれません。

A銀行X支店とB銀行Y支店に父名義の預金があることはわかっているのですが、その詳細を兄に聞いても教えてくれないし、銀行に聞いても「相続人全員から開示請求がなされない限りお教えできない」という回答です。

どうすれば、A銀行とB銀行の父名義の預金の詳細を調査することが出来るのでしょうか。

A

最高裁平成21年1月22日判決をベースにした相談です。
相続人単独でも遺産に含まれる預金の取引明細の開示請求が認められるか否かについては、これまで争いがあり、裁判例も分かれていました。

しかし、最高裁平成21年1月22日判決は、金融機関が預金契約に基づき、預金者に対して 口座の取引履歴を開示する義務があるとし、相続が生じた場合においても、「共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき、被相続人の預金口座につい てその取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができる(民法264条、252条但書)というべきであり、他の共同相続人全員の同意がないことは 上記権利行使を妨げる理由となるものではない。」 として、相続人単独でも取引明細の開示請求が認められることを明確に判示しました。

したがって、設問においても、あなたは銀行に単独で被相続人名義の預金について取引履歴の開示を求めることが出来ます

なお、もしご自分で銀行に開示請求をするのがスムーズにいかないような場合は、弁護士を依頼して弁護士会を介した照会請求という形で取引履歴を取り寄せる方法もあります。

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