Q
高齢の母が遺言を残したいといいますが,そもそも遺言にはどのような方法があるのか教えてもらえますか。
Q
高齢の母が遺言を残したいといいますが,そもそも遺言にはどのような方法があるのか教えてもらえますか。
A
1 遺言の種類
遺言とは,被相続人が自らの死後における財産の承継・処分についての最終意思を生前に表明したものです。遺言は,民法が規定する次のいずれかの方式で行う必要があります。
2 普通方式遺言
普通方式の遺言とは,その要件を備えていれば誰でも行うことができる方式をいいます。具体的には次の3つがあります。
(1)自筆証書遺言(民法968条)
遺言者が誰にも知られず自ら作成する遺言で,作成が簡易で費用もかからない点がメリットですが,紛失・隠匿・改ざんの恐れが高く,方式や内容が不完全であることを理由とした問題が生じやすいこと,また,家庭裁判所による検認が必要な点がデメリットです。
(2)公正証書遺言(法969条)
遺言者が2名以上の証人立会いのもとで遺言の内容を公証人に伝え,公証人がこれを筆記し,遺言者と証人に読み聞かせ,遺言者・証人・公証人が署名押印して作成する遺言をいいます。公正証書遺言は費用がかかる点,公証人・証人2人の関与を要するデメリットがある一方,自筆の必要がないこと,適正な遺言ができ無効となるおそれが小さいこと,公証人が原本を保管するため破棄・隠匿・改ざんの心配がなく相続人による検索が簡易であるうえ,家庭裁判所による検認が不要であるといったメリットがあります。
(3)秘密証書遺言(法970条)
遺言者が遺言内容を秘密にした上で遺言書を封じ,封じられたままで公証人により交証される方式の遺言です。自筆できない場合でも内容を秘したまま作成でき,遺言の存在を明らかにできるため隠匿廃棄の恐れが小さいというメリットの一方,公証人や証人の関与を要し,公正証書ほどではないものの費用がかかる点がデメリットです。
3 特別方式遺言
特別方式遺言とは,普通方式の遺言によることが困難または不可能な事情がある場合に限って許される簡易な方式による遺言を指し,危急時遺言と隔絶地遺言とに分かれます。
危急時遺言には死亡危急時遺言(法976条)と船舶遭難者遺言(法979条)が,隔絶地遺言には,伝染病隔離者遺言(法977条)と在船者遺言(法978条)とがあります。
(1)危急時遺言
遺言者が死亡の危険に迫られた場合,通常の厳格な遺言の方式(普通方式遺言)に従うことは困難です。そこで,法は遺言者が死亡の危急にさらされていると認識する場合には(客観的に死の危険が迫っていることは不要),以下に示す簡易な方式による遺言を認めており,これを危急時遺言といいます。危急時遺言は,方式が簡易であるため偽造等の恐れが否定できないことから,通常の検認手続きに加え,その遺言が遺言者の真意に基づくものかどうかを家庭裁判所が判断する「確認」手続きを経て初めて有効な遺言となります(法976条4項,979条3項)。
ア 死亡危急時遺言(民法976条)
疾病等の事情により遺言者が死亡の危急にさらされていると認識する場合,証人3人以上の立会のもと,遺言者が口授した遺言の趣旨を証人一人が筆記し,これを遺言者が確認したうえで証人が署名押印して作成する遺言です。遺言者の自筆や署名押印は不要です。
イ 船舶遭難者遺言(法979条)
上記のような死亡の危急が船舶の遭難時に生じた場合に認められる方式です。証人は2名で足り,遺言者の口授を証人が聞き取ったあと,遺言者の確認を取る必要はなく,遺言内容の筆記,証人の署名押印は後日でも構いません。
(2)隔絶地遺言
一定の事情により日常から隔絶された状態にある場合,下記の簡易な方式による遺言を行うことができます。
ア 伝染病隔離者遺言(法980条)
伝染病を理由に行政処分として隔離された場合,警察官と証人各1名の立会のもとで,簡易な方式による遺言作成が認められています。また,この規定を根拠に,震災等により交通が寸断されている場合や刑務所等に在鑑中の者についてもこの方式の遺言が可能とされています。自筆の必要はありませんが,口頭による遺言はできません。
イ 在船者遺言(法978条)
船舶中にいる者に許される方式で,伝染病隔離者遺言と同様,口頭遺言はできませんが,自筆の必要はなく,船長または事務員一人および証人2人以上の立会があれば遺言書を作成することができます。
「参考文献」
遠藤常二郎『遺言実務入門』三協法規
安達敏男・浦岡由美子・國塚道和『Q&A相続・遺留分の法律と実務』日本加除出版
東京弁護士会相続・遺言研究部『遺産分割・遺言の法律相談』青林書院