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寄与分の具体的評価方法

寄与分の具体的評価方法

Q

母が亡くなり,相続人は長男の私と次男の2名です。次男は,以前,母に2千万円のマンションを贈与し,母はこのマンションに住んでいました。現在のマンション価値は1千万ほどです。遺産分割協議で,次男はマンション贈与行為により母の財産が増えたので寄与行為に該当すると主張しています。マンションの価値は贈与当時に比べて半額程度に値下がりしています。この場合,寄与分はどうやって計算するのですか。

A

1 寄与分とは
寄与分とは,共同相続人の中に被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした者にその寄与分を財産的に評価した相当額を取得させることで,共同相続人間の公平を図る制度をいいます(民法904条の2)。
寄与分として認められる行為は,被相続人の「財産の維持・増加」への寄与にあたる行為に限られます。具体的には①被相続人の事業に関する労務提供,②財産上の給付,③被相続人の療養看護,④その他の方法があげられています(民法904条の2)。
 さらに,法律上相続人に求められる貢献の程度(夫婦間の協力扶助義務や親族間の扶養義務等)を超える程度の「特別の寄与」でなくてはならず,寄与行為により,被相続人の財産が維持・増加したという因果関係も必要です。

2 寄与分の評価
寄与行為には,単純な財産の支給以外に,労務や介護の提供など金銭的評価が一律ではない行為も含まれます。また,財産給付の場合でも,その価値が変動する場合もありますから,やはり評価の問題が生じ得ます。具体的には,各事件ごとに詳細な事情を考慮したうえで,個別に判断するしかありませんが,概ね,具体的な寄与分評価額の決定方法は以下のとおりです。
(1)寄与分の評価時期
寄与分の評価時点は,寄与行為の時ではなく相続開始時とするのが現在の実務です。したがって,本件では現在の評価額である1000万円を寄与分計算の基礎とします。
(2)寄与分の評価額決定方法
寄与分は共同相続人の協議で決定しますが,協議が整わない場合には,家庭裁判所で調停を行い,調停不成立の場合には家庭裁判所の審判により決定されます(民法904条の2第1項,家事事件手続法39条別表Ⅱ14号)。
金銭等出資型の寄与分額は,給付した財産額(マンションの相続開始時の評価額)を基礎として決定します。なお,家庭裁判所は,寄与の時期,方法及び程度,相続財産の額その他一切の事情を考慮して寄与分の額を定めることができるとされています(民法904条の2第2項)。
したがって,給付額全額を寄与分と評価することが相当でない場合には,給付額の一部を寄与分として額を決定することも考えられます。

「参考文献」
潮見佳男『相続法第二版』弘文堂
片岡武・管野眞一『家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務』日本加除出版
東京弁護士会相続・遺言研究部『遺産分割・遺言の法律相談』青林書院
近江幸治『民法講義Ⅶ親族法・相続法』成文堂

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