Q
父が亡くなり,子4人が相続人です。遺産分割協議の中で,各相続人が様々な事情を特別受益にあたると言い合って話し合いが進みません。特別受益とは具体的にはどのような事情を指すのか,次の事情は特別受益にあたるのか教えてください。
1 父が生前,長女に結婚支度金として500万円を贈与した。
2 父が生前,次女に結婚式の費用として300万円を贈与した。
3 父が生前,三女にエステサロン開店費用として500万円を贈与した。
4 父が遺言で,四女に1500万円を贈与した。
Q
父が亡くなり,子4人が相続人です。遺産分割協議の中で,各相続人が様々な事情を特別受益にあたると言い合って話し合いが進みません。特別受益とは具体的にはどのような事情を指すのか,次の事情は特別受益にあたるのか教えてください。
1 父が生前,長女に結婚支度金として500万円を贈与した。
2 父が生前,次女に結婚式の費用として300万円を贈与した。
3 父が生前,三女にエステサロン開店費用として500万円を贈与した。
4 父が遺言で,四女に1500万円を贈与した。
A
1 特別受益と持ち戻し
被相続人と相続人とは親族関係にあるため,被相続人が生前,相続人に対して贈与を行ったり(生前贈与)遺贈をすることがよくあります。こうした場合,相続の際に生前贈与や遺贈を受けた相続人が他の相続人同様に通常の相続分を受け取ると不公平が生じます。そこで,法は共同相続人間の公平を目的に一定の特別な利益授与を相続分の前渡しと評価し,授与された利益を相続財産に加算し相続分を算定することとしました(民法903条)。
相続人に与えらえた一定の特別な利益を「特別受益」と呼び,生前贈与の額を遺産に合算し,これを法定相続分により各相続人に分配し,生前贈与や遺贈を受けた相続人にはその分だけ減額した額を相続分と定める計算を,「持戻し計算」と呼びます。
2 特別受益にあたる行為
特別受益には遺贈と生前贈与とがあります。遺贈とは,遺言によって遺言者の財産の全部又は一部を無償で相続人に譲渡することを言い,すべての遺贈は目的に関わらず特別受益です(民法903条)。他方,生前贈与はその目的によって特別受益にあたるか否か分けられ,婚姻・養子縁組のための贈与と生計の資本としての贈与のみが特別受益として持ち戻しの対象となります(同条)。被相続人の資産・収入,社会的地位,贈与当時の社会通念を考慮し,その贈与が遺産の前渡しとしての実質を持つかどうかが鍵となります。具体例を見ていきましょう。
(1)婚姻・養子縁組のための贈与
婚姻・養子縁組時の持参金はいずれも特別受益とされます。他方,婚約時の結納金は結納相手の親への贈与,結婚式の費用は親自身の利益のための契約費用と解する余地があり特別受益性を否定するのが通例です。
(2)生計の資本としての贈与
独立開業時や住宅取得時の資金援助,住宅不動産そのものの贈与はいずれも特別受益とされます。学費については,特に高額な学費を相続人のうち一部だけが受けた場合(一人だけ私立大学医学部に行ったような場合)については特別受益に該当する可能性があります。なお,儀礼的な祝金等の贈与は特別受益にあたりません。
3 問いの検討
以上を踏まえると,1長女への結婚支度金の贈与は「婚姻・養子縁組のための贈与」に,3三女へのエステサロン開店資金の贈与は「生計の資本としての贈与」に該当し,いずれも特別受益として遺産に加算します。また,4四女への遺贈も特別受益にあたりますが,遺贈分はまだ相続人の手に渡っておらず遺産に含まれるため加算の必要はありません。
他方,2次女の結婚式費用援助は特別受益にはあたりません。
なお,ご質問のケースで,具体的にいくらを持ち戻すかという具体的な計算については,特別受益の具体的計算方法で紹介しています。
「参考文献」
潮見佳男『相続法第二版』弘文堂
片岡武・管野眞一『家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務』日本加除出版
安達敏男・浦岡由美子・國塚道和『Q&A相続・遺留分の法律と実務』日本加除出版