本件においては、生命保険金が特別受益となるか、という点が問題となります。この点については、学説、判例ともに分かれていたのですが、最高裁平成16年10月29日判決において結論が出されました。
この最高裁判決が示した考え方は以下のとおりです。
<原則>
生命保険金請求権は、民法903条1項に規定する特別受益に原則としては該当しない。
<修正>
ただし、保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率、保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が 民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、特別受益に準じて持戻しの対象となる。
つまり、原則として生命保険金は特別受益には該当しないが、当該生命保険金が存在することによって、相続人間に著しい不公平が生じるという「特段の事情」がある場合には、例外的に特別受益と同様に扱う、ということです。
どのような場合に「特段の事情」があるかは今後の裁判例の積み重ねを待つしかありませんが、設問のようなケースにおいては、お父さんは、結婚先の収入と資 産で安定した生活が保障されているお姉さんたちと比較して未婚のあなたの生活のことを心配に思って生命保険をかけておられたのかもしれません。とすれば、 相続人間に著しい不公平が生じているとまでは評価できないと思われます。
したがって、本件においては、あなたが受領した生命保険金については特別受益に該当せず、あなたのおっしゃるとおり、生命保険金は考慮せずに遺産分割をすべきということになります。