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遺産が使途不明金によって減ってしまっている場合どのように対処したら良いのでしょうか

遺産が使途不明金によって減ってしまっている場合どのように対処したら良いのでしょうか

Q

母が先日亡くなりましたが、母の預金が予想外に減っていて、母と同居していた兄が母の生前に預金を勝手に下ろして使ってしまった疑いがあります。
母の遺産分割にあたってこの点はどのように扱われるのでしょうか。

A

1 原則
遺産分割は、被相続人が死亡したときに現実に残っている遺産を相続人間で分ける手続です。ですから、相続財産のうち預金の一部が生前に引き出されていた場 合でも、それを遺産として誰かがはっきりした形で預かっているというような場合を除いて、引き出したお金を被相続人自身が使ったのであれば、現実に残され た残高をもとに分けるというのが原則です。

2 特定の相続人が特別受益を受けている場合
これに対して、引き出された預金分を特定の相続人が被相続人からもらったという場合は、特別受益として、遺産分割の際にその分を遺産の前渡しとしてもらっ たとみなす計算をすることができます(詳しくは特別受益の相談事例をご参照下さい)。お兄さんがお母さんからもらったと言っているのであれば、遺産分割協 議や裁判所での遺産分割調停あるいは審判において、特別受益としての扱いができるでしょう。

3 相続人が被相続人に無断で使ってしまっている場合
しかし、お兄さんがお母さんからもらったと言うわけでもなく、預金が何故減っているのか分からないという場合は、どうしたらよいでしょうか。
もし預金をお兄さんが勝手に下ろして使ってしまったのだとすれば、それは不法行為ですから、もしお母さんが生前にそれを知ったとしたらお兄さんに損害賠償 請求ができるはずです。あるいはお兄さんの不当利得としてお母さんがその返還を請求することもできたはずです。ですから、お母さんのお兄さんに対する損害賠償請求権ないし不当利得返還請求権という権利が遺産として存在し、それをあなたが法定相続分に応じて相続によって取得したということになるはずです。
このような金銭の請求権は、預金と同じく、可分債権なので遺産分割協議を経ないでも法定相続分に応じて当然分けられているという扱いになります
(詳しくは預金についての相談事例をご参照下さい)。
したがって、あなたはお兄さんに対する損害賠償請求権ないし不当利得返還請求権のうちご自分の法定相続分にあたる分を、遺産分割手続きなしでいきなりお兄さんに対して行使し、相当額の支払いを求める民事訴訟を起こせばよいということになります。
問題は、お兄さんが勝手に下ろしたということをどのように調べて、どのように立証するのかです。お母さんの預金通帳はたぶん同居していたお兄さんが持っ ているでしょうから、預金がいついくら引き出されたのかを調べることから始めないといけません。相続人であることを証明する戸籍謄本等をもっていけば、銀 行によっては預金の入出金明細を出してくれるかもしれませんが、かなりの銀行は、相続人全員の印鑑がないと明細を出さないという対応をしているようです。 ただし、いずれにしても、1つ1つの出金が誰によってなされたのかどうかはすぐにはわかりません。
ですので、ここから先は弁護士のような専門家に依頼しないとなかなか埒があかないのですが、弁護士が行う方法としては、訴訟を提起する前に、裁判所に申し立てて預金の出金伝票等の書類を銀行から提出してもらう手続きがあります(民事訴訟法132条の4)。
これにより、まとまった出金がなされた際に銀行の窓口に行って払戻伝票に署名した人の筆跡がお兄さんのものであるというようなことがわかれば、出金したお 金の行き先についてお兄さんが合理的な説明のできない場合は勝手に下ろして使ったということにも結びついてきます。
ただし、同居している親族が親の代わりに銀行の窓口に行くということは特殊なことではありませんので、お母さんが判断力もあって自分で自分の財産の管理 もできたという状況下の場合は、お兄さんが銀行から出金してきたお金をお母さんに渡しただけでお母さんがどう使ったのかわからないと言われてしまえば、そ れ以上の追求をするのはなかなか難しい面があります。しかし、お母さんがすでに判断力も衰え、あるいは極端な場合は認知症が進行し、自分で預金の出金や使 用を誰かに委ねることはあり得ない、というような状況下であれば、出金したお金の使い途が明確に証明できない限り、お兄さんが勝手に使ったとしか考えられ ない、ということになるでしょう。そのあたりの見極めをしたうえで、民事訴訟まで起こして責任追求するかどうか決めるということになります。

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