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当相談所の解決事例example of the solutions

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生前の財産管理から遺言執行まで行った事例

生前の財産管理から遺言執行まで行った事例

身寄りが全くおらず現在一人暮らしだが、体が少し不自由になってきたので施設に入所したい。 ただ、施設入所をするためには保証人が必要となり、かつ自分名義の財産もそれなりにあるので、それらの財産をどのように今後管理していったらよいのかが不安である。 また、自分が死んだ後には残った財産については、ある宗教法人に全額寄付したいのだが、そのようなこともできるのか。

事件の進行

▼ 最初に相談をお聞きした段階では、依頼者の方はとてもお元気で、身の回りのことをすべて1人で行うことができ、かつ判断能力も完全にありました。しかし、ある病気にかかったことから、体の動きが徐々に不自由になってきており、今後の自分の生活や財産の管理方法についてかなりの不安を持っている状態でした。

▼ 高齢者の方の財産を、弁護士などの専門家が管理する方法は、大きく分けて、「任意の財産管理契約による管理」と「法定後見による管理」があります。
「任意の財産管理契約による管理」は、弁護士とご本人との間で財産管理契約を締結し、弁護士が全ての財産を管理するのと引き替えに、毎月管理報酬を支払っていただくというものです。
一方、「法定後見による管理」は、ご本人の判断能力が低下した場合に、その判断能力の程度に応じて裁判所が選任する補助人・保佐人・成年後見人などが財産を管理するという方法です。
本件の場合は、ご本人の判断能力に全く問題が無かったことから、「法定後見による管理」はできず「任意の財産管理契約による管理」の方法をとることになりました。

▼ また、本件では施設入所の際の保証人もいなかったことから、財産管理契約を結んだ弁護士が保証人となりました。ただ、その際に弁護士としては保証人として無制限の責任を負うわけにはいきませんでしたので、施設側と交渉をしてご本人の財産額を上限として保証人となる旨の特約を付して貰いました。

▼ さらに、ご本人はご自身の死後、全ての財産について、ある宗教法人に全て寄付したいという意向を持っておられました。そこで、その内容を踏まえた公正証書遺言を作成し、かつ当該遺言において、財産管理者である弁護士を遺言執行者に指定しました。なお、遺言作成に際しては事前に、当該宗教法人に連絡をとり「このような遺言作成の依頼を受けているが、遺言にしたがって遺産の寄付を受ける意向はあるか」ということを確認しています。これは、宗教法人によってはそのような寄付を受け取らないところもあるため、遺言作成時点においてその点についての確認が必須だからです。

弁護士からのコメント

▼ このケースでは、お元気な段階で弁護士にご相談を頂いたので、弁護士による任意の財産管理契約の締結+公正証書遺言の作成という方法をとることが出来ました。これにより、生前の財産についてもきちんと管理ができ、かつご自身が亡くなった後の財産の行く先も、ご自身の意思で決めることが出来たのです。
もし、ご相談を頂いていなければ、おそらく施設には入所できず、かつ判断能力が低下した時点において財産が管理できなくなっていたでしょう。そうすると、悪徳事業者などに騙されて財産を失ったり、財産が散逸してしまう恐れもありました。
また、遺言がなければ、その方の遺産は誰も手を付けることができないままだったと思われます。
▼ なお、本件においては、弁護士による財産管理を開始した後、ご本人のお体は徐々に不自由になっていきましたが、判断能力は亡くなるまで完全にありました。弁護士は定期的にご本人に面談に行っていたのですが、その際にもきちんと話が出来ていました。
最終的にはお亡くなりになりましたが、ご本人の意向に従って、遺言執行者である弁護士において簡素な葬儀を営み、ご友人もお呼びして故人を偲びました。
そして、その後は遺言にしたがって全財産を宗教法人に寄付し、すべての手続きを終了させました。

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