まず財産を調査したところ,残っていた財産額に比べて明らかに借金額が大きいため,相続放棄が妥当と考えられました。
次に相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から」3か月以内に行う必要があります(民法915条)。本件では,親族Aの債権者から相談者が請求を受けた時点で既に3か月が経過していましたが,相談者と親族Aとの生前の関係,債権者から相談者にはじめて送付された請求書の日付などの証拠を整理し,相談者が親族Aの死亡を知ったのは,債権者から連絡を受けた時であることを丁寧に主張したうえで,家庭裁判所に相続放棄手続きを行いました。
その結果,債権者からこの相談者に対する請求は止まりました。