事件の進行
まず「法の適用に関する通則法」という法律により「相続は、被相続人の本国法による」と定められています(同法36条)。したがって被相続人が日本国籍を有している場合は、相続人が海外に住んでいようと外国籍を取得していようと、あくまで日本法によって解決されることになります。そして相続人は海外在住か日本国内在住かに関係なく、遺留分減殺請求を行うことが可能です。
本件では、海外在住者からご依頼を受けたうえで,遺留分減殺請求を行いました。法律上妥当かつ無理のないと思われる解決案を提示したため,裁判になることなく協議で解決に至りました。