Q
最近,婚外子(非嫡出子)の法定相続分に関し,新たな最高裁の判断が出されたと聞きました。私自身も非嫡出子(認知済み)で,今後,父が死亡した場合には,嫡出子と遺産分割をする必要があります。最高裁でどのような判断がなされたのか教えてください。
Q
最近,婚外子(非嫡出子)の法定相続分に関し,新たな最高裁の判断が出されたと聞きました。私自身も非嫡出子(認知済み)で,今後,父が死亡した場合には,嫡出子と遺産分割をする必要があります。最高裁でどのような判断がなされたのか教えてください。
A
相続人に子が複数ある場合は,原則としてその人数に応じて按分します(民法900条4号本文)。ただし,相続人に嫡出子と非嫡出子とがある場合に は,従来は「ただし,嫡出でない子の相続分は,嫡出である子の相続分の2分の1とする」という民法の規定(改正前民法900条4号但書)の適用を受け,非 嫡出子は嫡出子の相続分の半分しか取得できないとされてきました。
しかし,平成25年9月4日,最高裁は,上記但し書きの規定は,非嫡出子に対する合理性のない差別を定めた規定であって,法の上の平等を定める憲法14条に反し,違憲無効であるという画期的な判断を下しました。
この問題に関しては,いわゆる婚外子への不当な差別規定であるとして法改正を求める意見や裁判における争いが長年続いてきましたが,これまでは,法 律婚尊重の観点から合憲判断が続き,立法府も改正に着手してきませんでした。そして,平成25年の上記違憲判断に対しても,一部では,法律婚の保護を台無 しにするといった批判もあるところです。
しかし,婚姻や家族制度への考え方が多様化した現代において,非嫡出子の相続割合を半分にすれば法律婚が守られるという社会的事実が存するとは一般的には考え難く,法律婚の保護目的で非嫡出子への差別を合理化するという立論は正当とはいえないでしょう。
また,長く親の面倒をみてきた嫡出子からは,親と疎遠であった非嫡出子が,自分と同じ相続分を取得するのは不当だという意見もあり得ます。しかし, 介護など親への貢献度の相違は,嫡出子間(同条件で育った兄弟姉妹間)でも有り得ることであり,そうした不公平は,寄与分や持戻しといった各種相続制度によって是正・緩和されるべき事情といえます。また,親と疎遠であった非嫡出子は,幼少時に親から十分な養育を受けていない場合もあり,嫡出子と異なり,養 育・介護をする関係性(いわば本来的な家族関係)を育むことができない立場に置かれていたと考える余地があります。
さらに,非嫡出子が,いわゆる不貞相手との子であった場合,法律上の妻やその子である嫡出子からすれば,夫や父を奪い家庭を壊した不貞相手(および その子)を許し難いという感情的な問題もあるでしょう。しかし,こうした事情は,あくまで不貞行為の当事者である親同士の問題であって,何も知らずに生ま れた子にその罪を問うことも,また,親の不貞の代償としての不利益を強いることも決して相当とはいえません。
最高裁は,この婚外子(非嫡出子)差別規定制定時から現在までの社会動向,家族形態の多様化,国民意識の変化,諸外国の立法状況(欧米諸国に同種規 定を持つ国はなく,世界的にも少数),各種条約批准や関連法制等の変化等を総合的に考察すれば,法律婚制度を前提としても,父母が婚姻関係になかったとい う,子にとって選択・修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されないという考えが確立されてきていると述べ,非嫡出子の法定 相続分を区別する規定は,憲法14条に反し違憲無効であると判断しました(最大決平成25.9.4)。その後,国会は,同年12月に同条号但し書きを削除 する改正民法を全会一致で成立させ,相続における婚外子(非嫡出子)差別規定は撤廃されたのです。
以上が,平成25年の最高裁決定の概要です。今後,相談者のお父さんが死亡し相続が開始した際には,嫡出子であろうと非嫡出子であろうと,子である以上,その相続割合は同じであるという前提で,遺産分割協議を進めることなるでしょう。