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ある法定相続人が相続放棄をした場合,他の法定相続人の立場はどうなるのですか 

ある法定相続人が相続放棄をした場合,他の法定相続人の立場はどうなるのですか 

Q

夫が多額の借金を残して亡くなりました。夫には,妻の私と息子が一人おり,この息子には娘が一人(夫から見て孫娘)がいます。夫の父は亡くなっていますが母は健在です。夫の兄弟姉妹は二人(兄と姉)ですが,兄は健在で子供が二人おり,姉は早くに亡くなっており,子供が一人います。このような親族構成の場合,夫の借金から親族全員が免れるためには,誰がどのような手続きをする必要がありますか。

A

1 相続放棄
被相続人が多額の借金を残して死亡し,プラスの財産を考慮しても,マイナスのほうが多くなる場合,相続人としては,遺産を承継したくないと考えるのが通常です。
この場合,相続人は,相続開始を知った時から3か月以内に,家庭裁判所に相続を放棄する旨を申述することによって,相続権をすべて放棄することができます。これが「相続放棄」の制度です(民法915条1項)。
相続放棄により,放棄者は当初から相続人でなかったことになり(民法939条),その相続に関し,相続人としての一切の権利を喪失します。

2 相続放棄の連鎖
相続放棄を行うと,その相続権は,相続順位が下位の者へ連鎖的に移っていきます。
相続順位は,①被相続人の子,②被相続人の親,③被相続人の兄弟姉妹の順序です。これとは別に,配偶者は常に相続人となります。
通常,結婚して配偶者や子を持つ人が死亡した場合,その親や兄弟姉妹が相続人になるとは想像しませんが,相続放棄がなされると,他の親族に予期せぬ相続権が回ってくる可能性がありますので注意が必要です。

3 ご質問の場合
夫が,妻と子を残して死亡した場合,相続人は妻と子(相続順位1位)です。妻子が夫の借金を承継したくなければ,相続開始から3か月以内に,それぞ れが家庭裁判所で相続放棄をする必要があります。妻子が相続放棄をすると,夫には,最初から妻も子もいなかったものとして考えることになります。
被相続人に妻も子もいなかった場合の相続人は,親(相続順位2位)です。ご質問では相続人の母が生存していますので,この母が相続人としての地位につきます。母が借金を受け継ぎたくなければ,妻子が相続放棄したことを知ってから3か月以内に,相続放棄の手続きを行います。
母が相続放棄した場合,相続順位3位の兄弟姉妹が相続人の地位につきます。ご質問では,夫の兄弟姉妹は兄と姉の2人ですが,このうち姉は被相続人よ り先に死亡しています。姉が死亡した時点で,姉の相続人としての地位はその子に承継されています(代襲相続)ので,この場合の第三順位の相続人は,相続人 の兄と,姉の子,の2名となります。
この2名が家裁に相続放棄の手続きを行えば,夫の相続に関するすべての相続放棄手続きが完了し,つまり,親族全員が夫の借金相続を免れることができます。なお,兄の子供2人は,兄が被相続人よりも先に死亡していたというわけではありませんので,もともと代襲相続は生じていません。ですので,被相続人の兄が相続放棄手続きをとった場合に,兄の子供2人がさらに相続放棄の手続きをとる必要はありません。

「参考文献」
片岡武・管野眞一『家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務』日本加除出版株式会社
潮見佳男『相続法第二版』弘文堂

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