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遺産分割協議成立後、協議内容の不履行があった場合、遺産分割協議の解除が出来ますか

遺産分割協議成立後、協議内容の不履行があった場合、遺産分割協議の解除が出来ますか

Q

父が亡くなり、母と、兄と私の3人で父の遺産を相続することになりました。
3名で話し合い、先日、遺産分割協議が成立しました。
遺産分割の内容は、兄が高齢の母を扶養する代わりに、兄がより多くの遺産を相続するというものでした。
ところが兄は、上記の約束に反して母を扶養しませんでした。兄が遺産分割協議の条件を守らなかった以上、私は兄の債務不履行を理由として、一度成立した遺産分割協議の解除を主張することはできるでしょうか。

A

1債務不履行解除の可否
遺産分割協議において、お兄さんは「高齢のお母さんを扶養する」という債務を負担することを条件に、より多くの遺産を相続した以上、あなたは同債務の不履行を理由として遺産分割協議の解除を主張できるようにも思えます。
しかしこの問題について最高裁は、

「共同相続人間において遺産分割協議が成立した場合に、相続人の一人が他の相続人に対して 右協議において負担した債務を履行しないときであっても、他の相続人は民法五四一条によって右遺産分割協議を解除することができないと解するのが相当であ る。」として、遺産分割協議の債務不履行解除を否定しました(最判平成元年2月9日)。

その理由として同最判は、仮に遺産分割協議の解除を認めると遺産の再分割を余儀なくされ、法的安定性が著しく害されることを挙げています。
したがって、あなたはお兄さんがお母さんを扶養しなかったことを理由として、遺産分割協議の解除を主張することはできません。

2合意解除の可否
では債務不履行解除を主張することは無理だとしても、相続人全員が合意のうえで遺産分割をやり直すこと、すなわち遺産分割協議の合意解除を行うことは可能でしょうか。
この問題について最高裁は

「共同相続人の全員が、既に成立している遺産分割協議の全部又は一部を合意により解除した上、改めて遺産分割協議をすることは、法律上、当然には妨げられるものではなく…」と示して、合意解除が可能であることを認めています(最判平成2年9月27日)。

もっとも遺産分割協議を合意解除して遺産分割をやり直した場合、その時点で新たな財産移転が生じたものとして、税務上、遺産分割ではなく贈与がなされたと認定され贈与税が課される可能性がありますので、この点は注意が必要といえます。

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