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遺言の作成

こんな方におすすめ

・自分の死後、親族間でもめ事が起こらないようにしたいが、具体的にどのような内容の遺言をのこせばいいのかわからない。
・特定の相続人には遺産を一切渡したくないがそのような遺言を作成するのは可能か。
・自社の事業や自社株をどのように相続させればスムーズに事業承継をさせられるのか(特に中小企業のオーナーの方)。
・遺言を残したとしても、自分の死後、きちんと遺言内容が実現されるか不安だ。

手続きの流れ(公正証書遺言の場合)

遺言内容について相談者の方と弁護士が十分に協議します。そのうえで必要があれば、相続人の範囲及び遺産内容について調査します。

遺言内容が確定次第、弁護士が公証役場に公正証書作成を依頼のうえ、日程、内容等について調整します。

公証役場にて、遺言を作成します。

費用

原則として15万円(税抜)とします。
ただし、法律関係が複雑な場合は協議のうえ、増額をお願いすることもあります。

なお、公正証書遺言の場合は別途公証役場へ支払う実費が必要となります。詳細は下記をご参照ください。

目的価格 公証人手数料
 100万円以下  5000円
 100万円超200万円以下  7000円
 200万円超500万円以下 1万1000円
 500万円超1000万円以下 1万7000円
 1000万円超3000万円以下 2万3000円
 3000万円超5000万円以下 2万9000円
 5000万円超1億円以下 4万3000円
 1億円超3億円以下 5000万円増えるごとに1万3000円加算
 3億円超10億円以下 5000万円増えるごとに1万1000円加算
 10億円超 5000万円増えるごとに8000円加算
まずはこちらからご相談を承っております。