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先日亡くなった私の父Xの相続人は、私、私の兄A、私の弟Bの3人です。私は生前から父Xと折り合いが悪く、疎遠になっていましたが、兄Aは長男というこ ともあり、Xから特にかわいがられ、食べていくのに不自由がないようにと、今から10年前に収益物件であるマンション(当時相当の価値がありました)の生 前贈与を受けました。
その生前贈与後もことあるごとにXはAやBに生前贈与を繰り返し、結局亡くなるときには遺産はほとんど無くなってしまっていました。
私としては、相続人の1人として、父XがAに対して行った、10年前のマンションの生前贈与についても遺留分減殺請求の基礎財産に加算した上で遺留分を計算し、Aに対して遺留分減殺請求権を行使したいと思っています。
しかし、法律を見てみると、遺留分減殺請求の基礎財産には、
(1)相続開始前の1年間にした贈与や、(2)当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って行った贈与しか含まれない、とされています。
とすると、10年前の生前贈与は、遺留分減殺請求の基礎財産に加算されず、かつ遺留分減殺の対象とならないのでしょうか。