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遺言の効力に疑いがある場合はどのような手続きをとったらよいのでしょうか

遺言の効力に疑いがある場合はどのような手続きをとったらよいのでしょうか

Q

被相続人が遺言を残しているのですが、遺言書の内容や日付からして、被相続人がそのような遺言を作成することはありえないという場合には、どうすればよいでしょうか。

A

遺言がある場合は、遺言書の内容にもよりますが、遺産を遺言書の記載にしたがって誰かが取得してしまうことになり、もはや相続人間で遺産分割協議をする余地すらないということになります。
したがって、遺産を分ける前提として遺言の効力そのものを問題にする必要がある場合は、遺言によって利益を受ける人などの関係者を相手取って、裁判所に 遺言無効確認の訴訟を起こすことになります。裁判所によって遺言が無効だと判断されれば、その遺言は存在しないことを前提として遺産分割協議を進めていくことができます。

(1)遺言が民法の定める方式にしたがっていない場合です。例えば、自筆証書遺言という、最も多く行われている遺言書は、遺言者が文章の全文と日付・氏名 をいずれも自書して印鑑を押さないといけません(民法968条)が、氏名は本人の筆跡だけれども文章のかなりの部分が誰かの手によって書かれていることが 明らかであるとか、パソコンで打った文字であるというような場合です。

(2)今の例と少し近いですが、一見すると遺言者が全文と日付・氏名をいずれも自書したように見えるけれども、実は遺言者の筆跡ではないという場合です。つまり、偽造された遺言であるという場合ですね。これは結局筆跡鑑定をすれば明らかになります。

(3)遺言者には当時自分の意思で遺言を作成する能力(=遺言能力と言います)がなかったという場合です。設問にあるような、「遺言書の日付からして、被相続人がそのような遺言を作成することはありえない場合」の中には、このような場合もありえます。遺言者が当時すでに認知症が進行していて、要介護度も高 く、介護施設に入所していたとか、病院に入通院中であったというような場合です。介護施設の入所記録とか、病院のカルテ、介護保険の要介護度認定の記録等 に、遺言者の状況を客観的に記録した記載が残っていると思われますので、これらを訴訟手続きの中で取り寄せ、遺言者が自らの意思でそのような遺言を作成す ることが医学的に見てもありえないことを証明することになります。
裁判例では、自筆証書遺言だけでなく、公証役場で作成された公正証書遺言でも、遺言能力が否定されて遺言無効と判断されたものがかなりあります。

(4)遺言書自体が意味不明の場合です。これはいろいろな場合があるので細かく説明することは不可能ですが、例えば遺産すべてをAさんにあげるような記載をしている一方で、Aさんに対して、相続人全員で分けへだてのないように処理して欲しい旨が記載されていて、いったい遺産を誰にどのように分けるのかはっ きりしないというような場合です。

遺言書の無効というのは、概ね以上に挙げたようなケースのどれかに該当するかどうかという問題なのですが、逆に言えば、これらの問題、すなわち方式・筆 跡・遺言能力・内容のいずれもがクリアーされている限りは、ある相続人から見て、被相続人がそのような遺言を作成するはずがないのでおかしい、といった推測だけでは遺言の効力を否定するのはなかなか難しいということもできます。
なお、もし遺言が有効ということになった場合でも、遺産をもらえなかった相続人から遺産を多く取得した人に対して、遺留分減殺請求と言って、法律で定めら れた遺留分にあたる分(多くの場合は法定相続分の2分の1)を取り戻す手続を行うことは可能です。ただし、遺留分減殺請求の意思表示は、遺言等によって遺 留分を侵害されたことを知ったときから1年内に行わないと時効にかかってしまいます。

したがって、遺言無効確認の訴訟を行っている間に1年間くらいはすぐに経過してしまいますから、遺言が有効と判断される場合に備えて、念のために遺留分減殺請求の意思表示を現時点で内容証明郵便によって行っておくことが不可欠です。

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