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相続・遺言に関する知識knowledge

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第7章 寄与分

第7章 寄与分


寄与分とは

寄与分(法904条の2)とは、特別受益と共に、相続人間の公平のために法定相続分を修正して、具体的相続分を計算するものです。
具体例を挙げましょう。

<具体例>

長男は農家の後継者として長期間無償で家の農業を手伝ってきた。被相続人が亡くなったが、遺産である6000万円の土地建物のうち、長男の寄与分は2000万円分ある。他に相続人として、被相続人の妻と長女がいる。 遺言はない。

まず、寄与分を考慮する前の法定相続分は、
妻:長女:長男=2:1:1
です。

寄与分がある場合の具体的相続分の計算方法は、
[1] 遺産から寄与分を差し引いた「みなし相続財産」を算定
[2] 「みなし相続財産」を法定相続分に従って分配する計算を仮にする
[3] [2]の結果得られた各人の相続分に寄与分を足す。
というものになります。

本件の場合、まず[1]の計算として
みなし相続財産=6000万円-2000万円=4000万円
となります。

次に[2]の計算として
妻:4000万円×2/4=2000万円
長女:4000万円×1/4=1000万円
長男:4000万円×1/4=1000万円

最後に[3]の計算として、
妻:2000万円
長女:1000万円 
長男:1000万円+2000万円=3000万円

となります。

なお、長男の寄与分が他の相続人の遺留分を侵害するときに、寄与分と遺留分のどちらを優先するかには争いがあります。
また、設例のように寄与分を2000万円と評価することに相続人間で合意が出来ていればいいのですが、実際には、寄与分をどのように金銭的に評価するのかという点について相続人間の意見が一致しないことが多く、その点が協議成立の妨げになることも少なくありません。

具体的にどのような場合に寄与分の主張が可能なのか

次に、具体的にどのような場合であれば寄与分の主張が可能なのかが問題になります。

法律上は「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護、その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした」場合とされています。

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