Q
先日妻が亡くなりました。
妻は生前マンションを所有し、その家賃で生活をしていました。妻が亡くなった後、同マンションの家賃収入は、遺産分割の結果同マンションを相続することになった者が当然に取得することになるのでしょうか。
Q
先日妻が亡くなりました。
妻は生前マンションを所有し、その家賃で生活をしていました。妻が亡くなった後、同マンションの家賃収入は、遺産分割の結果同マンションを相続することになった者が当然に取得することになるのでしょうか。
A
この場合、
[1]妻が亡くなるまでの未収家賃
[2]妻が亡くなってから遺産分割が成立するまでの家賃
[3]遺産分割によって特定の相続人がマンションを取得
することが決定してからの家賃に分けて考える必要があります。
[1]については、単なる金銭債権ですから、各相続人がその法定相続分にしたがって取得することになります。
[3]についても、遺産分割によって特定の相続人がマンションを相続した以上、その日以降に発生した家賃は同人が取得することになります。
問題は[2]です。[2]についても、[2]と同様、マンションを相続した者が当然に取得することになるのでしょうか。
遺産分割の効力は、相続開始時にさかのぼる(民法909条)ことからすると、肯定されそうな気もします。
しかし、この点について、最判平成17年9月8日は次のように判示しています。
遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属す るものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人 がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。
遺産分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずるものであるが、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得した上記賃料債権の帰属は、後にされた遺産分割の影響を受けないものというべきである。
したがって、[2]の間に発生した家賃は、遺産とは別個の財産として、各相続人がその相続分に応じて、確定的に取得することになります。そして、いったん取得した家賃は、後に特定の相続人がマンションを取得したとしても影響を受けない、ということになります。